2024年4月から、相続によって取得した不動産について登記が義務化されたことをご存じですか?
実はこの制度、過去に発生した相続も対象となっており、「昔の相続だから関係ない」と思っていた人にも影響があります。義務を怠れば罰則(過料)が科される可能性もあるため、今のうちに正しく理解して対応することが大切です。
この記事では、長崎県で相続手続きや書類収集、書類作成のサポートなどを行う本村法務事務所が、相続登記義務化の背景や対象範囲、具体的な手続きの流れ、注意点までをわかりやすく解説します。「自分の家にも関係あるかも?」と不安に感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日より、相続登記が法律上の義務となりました。これまでは、相続によって不動産の所有権を取得しても、登記をしないまま放置されるケースが多く、所有者不明土地問題の原因とされてきました。義務化により登記が促進され、土地の活用や行政サービスの円滑化が期待されています。

制度の背景と目的
相続登記が任意であったことで、数十年にわたり名義変更が行われず、所有者不明の土地が全国で約20%にも上るとされています。これが公共事業の妨げや空き家問題など、さまざまな社会問題を引き起こしていました。こうした課題を解決するため、相続登記の義務化が導入されたのです。
義務化の開始時期と概要
新制度は2024年4月1日に施行され、以後、相続によって不動産を取得した人は、所有権取得を知った日から原則3年以内に相続登記をする必要があります。怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化の対象となるケース
相続登記の義務化は、新たな相続だけでなくすでに過去に発生した相続にも適用されるため、特に注意が必要です。
新たな相続と過去の相続
2024年4月1日以降に発生する相続はもちろん、それ以前に発生して登記が未了の相続も対象です。過去に祖父母から相続した土地をそのままにしている場合なども、登記義務の対象となります。
登記義務の期限と罰則
- 新たな相続の場合:相続開始と所有権取得を知った日から3年以内
- 過去の相続の場合:制度施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記が必要
これを過ぎると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過去の相続が対象になるとは?
「過去の相続」が対象になるという点は意外と見落とされがちですが、非常に重要です。
「過去の相続」の具体例
たとえば、2000年に父親が亡くなり、土地を相続したが登記をしていなかった場合。このケースも義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。
さらに、相続が数次にわたっている場合(例:父→長男→孫など)、過去の相続関係もすべて明らかにし、すべての登記を行う必要があります。
対象となる期間と猶予措置
義務化前に相続が発生していた場合でも、施行日から3年の猶予期間が設けられているため、その間に準備と手続きを進めましょう。なお、登記を行わない合理的理由がある場合は、過料が免除されることもありますが、個別の事情に応じて法務局や司法書士に相談するのが安心です。
何から始めればいい?相続登記の進め方
義務化により、「何から手を付ければいいのかわからない」という方も多いかもしれません。以下のステップで進めていくのが一般的です。
必要な書類と手続きの流れ
- 被相続人の戸籍謄本類を収集(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍・住民票の写しを用意
- 遺産分割協議書を作成(必要な場合)
- 登記申請書を作成し、法務局へ提出
これらの書類を正しく準備することが重要です。書類不備があると登記が受理されない場合があります。
行政書士など専門家への相談
相続関係が複雑な場合や書類収集に不安がある場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談するのが得策です。費用はかかりますが、登記ミスや手続きの遅延を防ぐことができます。特に、過去の相続が絡む場合は、状況が複雑であったり専門知識が必要なケースが多いため、早めの相談をおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. すでに売却した不動産は対象になる?
A. 売却済みで名義変更が完了している場合は対象外です。
Q. 登記をしないとどんなデメリットがある?
A. 不動産の売却や担保設定ができず、相続人間のトラブルの原因になることもあります。
Q. 登記の費用はどのくらい?
A. 登録免許税が不動産の固定資産税評価額の0.4%ほどかかります。
相続登記や過去の相続でお困りの際は本村法務事務所へご相談ください
以上が、相続登記義務化と過去の相続への対応についての解説です。登記を放置すると将来的なトラブルや罰則のリスクがありますので、早めに確認・対応することをおすすめします。
2024年4月から開始された相続登記の義務化は、これまで任意だった不動産の相続登記を法律上の義務とし、相続人が3年以内に登記を完了しなければならない仕組みです。重要なのは、過去に発生した相続も対象となる点で、これにより相続登記を長年放置していたケースも2027年3月31日までの対応が必要です。
未登記のままだと、不動産を売れない・担保にできない・相続人間の争いが起こるなどのリスクがあります。また、罰則として最大10万円の過料が科される可能性もあるため、早めに手続きを進めましょう。
本村法務事務所は不動産会社を併設していますので、相続手続きのサポートや戸籍の収集、不動産調査、遺産分割相談から不動産売却まで、お客様を幅広い知識でトータルサポートさせていただきます。
※行政書士法に定める範囲外の業務につきましては、各士業へ外部委託いたします。
※登記申請業務は、司法書士の独占業務であるため、司法書士へ委託します。