成年後見制度に関すること

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。現在、高齢化が進む中でこの制度を利用される方は今後も増えていくと考えられます。そのような場合に後見人を決めておくことで、後見人が代理として財産管理や介護サービスを利用するときの契約などを行うことができます。

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

  • 認知症や障害のある家族の将来が心配
  • 具体的に何をしたらよいか相談したい
  • 成年後見制度をどう利用したらいいか知りたい

成年後見制度とは

知的障害者の方や精神障害者の方、認知症のお年寄りなどで法律行為がむずかしい方が不利益を被らないよう支援する制度です。

成年後見制度の種類は2つあります

すでに判断能力が低下している方が対象となる『法定後見制度』と、判断能力が十分にあるうちに将来の成年後見人を指名する『任意後見制度』があります。さらに法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。これら2つの制度は被後見人の判断能力の有無を確認した上で、どちらの制度を利用するのか検討することになります。

●法定後見制度

すでに判断能力が低下している方が対象となり、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。

●任意後見制度

判断能力が十分にあるうちに認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ「任意後見人」に、代わりにしてもらいたいことを「任意後見契約」で決めておくという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています(厚生労働省HP引用)。任意後見人になることができる人は、友人・親戚など委任者が信頼できる人、もしくは弁護士・司法書士などの専門家も可能となっています。

▼成年後見人の役割

認知症や障害のある方などで判断能力が低下した方が、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結などを行う際、被後見人の財産を守り、生活をサポートします。

1.身上監護

介護福祉施設を利用するための契約、入院・医療契約などの契約手続きなど

2.財産管理

現金・預金などの財産管理、不動産の管理・処分手続きなど

成年後見を行政書士に依頼するメリット

  • 手間や時間を省くことができる

    成年後見の申立手続きと就任後に必要な手続きなどを全てお任せいただけます。成年後見申立書・親族関係図作成・財産目録作成・収支報告書・戸籍謄本など、揃える書類が多くあり、これらを一般の方が全て揃えるのは手間や時間を要します。

  • 依頼人の状況に合った方法のご提案が可能です

    任意後見制度と法定後見制度、どちらの利用がご家族に適しているかなど、知識が豊富である行政書士に依頼することで最も適した方法をご提案いたします。

  • 成年後見人への就任を依頼できる

    行政書士は成年後見制度をお考えの方の相談に乗ることはもちろん、成年後見人に就任することもできます。

当事務所に依頼された場合の費用

相談業務(30分)3,000円~ 初回相談無料 土日祝及び訪問の場合は4,000円
任意後見契約月額 30,000円~

任意後見を依頼される場合の流れ

  • 任意後見受託者の決定
    任意後見受託者は家族や親族以外に、専門家にお願いすることもできます。
  • 任意後見人に支援を受けたいことを決める
    契約時に代理をお願いすることを目録にまとめます。
  • 任意後見契約書を作成し、公正証書にする
  • 本人の判断能力が低下したら任意後見監督人選任を家庭裁判所に申立て
離婚協議書

どのような形でサポートができるのか、ご相談を承っています

本村法律事務所では、大切なご家族の事について親身に寄り添うことを心がけています。

成年後見制度の活用など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方やどこに相談すればいいか等お困りの際には、ぜひ当事務所へお問い合わせください。お待ちしております。