農地転用に関すること

農地転用とは、農地の移転や、農地の利用目的を農業以外のものにすることです。例えば、近年の都市化や産業の発展によって農地の需要が低下し、他の用途に利用される場合などの際に、土地の用途変更手続きや関連する法的手続きが必要となります。

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農地転用許可の種類は大きく3つあります。

農地転用では「農地転用の許可」を得るために申請の手続きが必要ですが、この際には、農地法に則り第3条、第4条、および第5条に基づく許可の種類に分かれており、農地をどのように転用するかによって必要書類や申請場所、申請者、費用などが変わります。

●第3条の許可

農地法第3条の許可は、農地をそのまま農地として売却したり、貸す場合などに行う申請です。あくまで農地を農地のままで利用するための許可申請であるという点がポイントとなります。

●第4条の許可

農地法第4条の許可は、農地の所有者は変わらずに、農地を農地以外の目的に利用する場合に行う申請です。自身の農地に倉庫や住宅、工場などの建物を建設する場合などに行います。申請者は農地の転用を行う当事者(農地の所有者)です。

●第5条の許可

農地法第5条の許可は、農地の所有者(または利用者)の変更と、農地を農地以外の目的に転用する場合に行う申請です。例えば、一般の方が、非農家の方から農地を購入し、その土地で廃棄物処理施設などを作る場合などは、この許可が必要となります。申請者は売主(農地所有者、貸主など)と買主(転用事業者、借主など)の2人で行います。

これらの許可は、農業振興と農地の適正な管理のために設けられています。通常、第3条は市町村の農業委員会、第4・5条は都道府県知事が許可権者となっており、申請内容によって許可権者や必要書類などが異なるため、具体的な事案においては最新の法令や地方自治体の規定を確認することが大切です。

農地転用を行政書士に依頼するメリット

  • 法的な要件の遵守

    行政書士は最新の法律や規制に精通しており、土地利用や行政手続きに関する知識があります。許可申請において、法的要件を満たしているか常に確認を怠りません。様々な手続きに対し適切なアドバイスやサポートをいたします。

  • 専門的な知識と経験

    行政書士は「権利義務に関する書類」について、その作成や相談に乗ることができる法律の専門家です。 農地転用の許可申請には、書類の準備や関係者との協議、審査手続きなどが含まれます。行政書士はこれらの手続きを効率的に進めるための経験があるため、必要な情報の収集や適切な書類作成を行い、スムーズな申請プロセスをサポートします。

  • 時間や労力のコストが抑えられる

    自分で書類を作成することが最も費用がかからない手段ですが、行政書士は様々な手続きの経験があり、効率的に業務を進めるコツを知り尽くしています。また手続きを行政書士が代行することで、すべて自分で行う場合に比べて時間と労力の節約につながります。

  • トラブル予防とリスク管理
    農地転用には法的なリスクが伴うことがあります。行政書士は条件の明確化や公平性の確保に努めることで、トラブルの予防とリスクを最小化します。また、許可申請手続きの問題や様々な交渉に関しての助言、必要な場合には代理人として対応することもあります。

ご相談を承っています。

行政書士の専門知識と経験に頼っていただきながら、農地転用の手続きを適切に行うことで、お客様はスムーズな農地の用途変更を実現し、法的なリスクやトラブルを最小限に抑えることができます。

農地転用やその他のご要望でお悩み中の方は、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。おまちしております。