相続税の節税対策!小規模宅地等の特例を活用して賢く相続しよう

相続税対策をこれから始めたいと思ってもよくわからない方や、少しでも相続税を安く抑えるためにいろいろとお悩みの方は多いかと思います。
今回は、長崎県で相続手続きやそれに伴う不動産売買(提携不動産会社での取り扱い)などを行う本村法務事務所が、相続税を減額する為のひとつの策として、小規模宅地等の特例について解説します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、自宅の土地や事業用の土地の評価額を最大8割減らせる、相続税の優遇制度です。適用要件を満たせば大幅に評価額が減額され、相続税の負担を軽減できるので、相続税対策として見落とせない特例です。

対象となる土地は3種類

小規模宅地等の特例適用の具体的な条件として、対象となる土地は3種類あります。

  1. 居住用の土地/特定居住用宅地等
  2. 事業用の土地/特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等
  3. 賃貸していた土地/貸付事業用宅地等

特定居住用宅地等

被相続人が居住していた土地で、配偶者や同居親族など特定の条件を満たす親族が取得した面積を指し、330㎡までの面積に対して評価額80%を減額できます。

例えば配偶者は無条件で特例を受けられ、同居親族は相続発生時の生活の拠点が一緒であれば同居しているとみなされ対象となります。同居の期間の縛りなどはありませんが、相続開始後の一定期間はその宅地に住み続けて所有する必要があるなどの要件も設けられているので注意が必要です。

特定事業用宅地等

亡くなった方またはその生計を共にしていた親族が営んでいた事業用の土地を指し、400㎡までの面積に対して評価額80%を減額できます。注意点として、亡くなった方が行っていた同一の事業を相続税の申告期限まで継続しなければなりません。

例えば、生前肉屋を営んでいた方の事業を引き継ぐ場合、肉を取り扱うスーパーならOKですが、肉を取り扱わないスーパーになる場合は、元の事業との同一性が認められないため、小規模宅地の特例は適用できないことになります。

貸付事業用宅地等

亡くなった方やその生計を共にしていた親族が貸付けていた土地や賃貸アパート、駐車場などを指し、200㎡までの面積に対して評価額50%を減額できます。ただ、相続税の申告期限まで相続人が賃貸事業を継続している場合に適用となる点に注意しましょう。

状況によってはこのように一筋縄ではいかないことも多いので、小規模宅地等の特例が受けられるか気になる方は、早めに相続に詳しい税理士に相談しましょう。

なぜ評価額を減らせるのか

小規模宅地等の特例は、相続人の生活や事業の維持を目的とし、相続税の負担を軽減するために設けられた制度といえます。

相続財産の中で、自宅の土地や事業用の土地は相続人の生活や事業にとって大切な財産であることが多いですが、通常土地は高額な物なので、同様に相続税も高額になりがちです。これらの財産を手放さずに相続税の負担を軽減するため、評価額を減らす特例が設けられているのです。

小規模宅地等の特例を使うと相続税はどれだけ減る?

例えば、評価額が5,000万円の土地があったとします。
この土地が小規模宅地等の特例の適用要件を満たした場合、評価額は最大8割減の1,000万円まで減額できます。

また、相続税額は評価額によって異なります。評価額が5,000万円から1,000万円に減額された場合、評価額が4,000万円減額されるので、相続税額も大幅に減額されることが期待できます。

相続や不動産も含めて相談されたい方は本村法務事務所へご相談ください

今回は相続税を減額する為のひとつの策として、小規模宅地等の特例について解説しました。
相続した大切な財産を手放すリスクを減らすことにもつながるので、ぜひ相続税対策として検討してみてはいかがでしょうか。

税務相談を受けることはできませんが、不動産売却や付随する法務関係の手続きについては適切なアドバイスができます。スムーズに手続きを進めたい方や、不動産も含めて相談されたい方は、行政書士と不動産業のWライセンスの本村法務事務所へご相談ください!