遺産相続は、人生の中でそう頻繁に発生する業務ではありません。
多くの場合その機会は、余命がわかってから事前に準備できることもあれば、突然やってくることもあります。
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 相続手続きは初めてで何から始めたらいいかわからない
- どんな手続きや書類が必要なのかわからない
- どこに相談していいかわからない
相続手続きは様々な資料集めから書類作成などが必要になります。長崎市の本村法務事務所では、相続手続きや相続対策などの書類収集や作成サポートを行っています。お客様が安心して相続することができるよう、全てサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
行政書士ができること
● 相続手続・相続人の調査
相続の手続きでは、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行いますが、これには相続人全員が必要となるため、まず相続人を特定することからはじめます。それが相続人調査です。
相続人調査では、故人(被相続人)の正当な相続人を特定するために、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍・除籍謄本等を収集します。相続人が一人でもかけていたり、新たに誕生すると遺産分割協議は無効となってしまうため、迅速な対応が必要となります。
●遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、故人の財産をどの法定相続人がどのように受け継ぐかについて、全ての相続人が協議し合意に至った結果を文書化したものです。これは相続人全員の署名捺印が必要となります。書類の作成に法的義務はありませんが、もし協議を終えた後に内容についての反対意見や法的主張をされた場合などにも、遺産分割協議書があればそれを証拠としてスムーズに対応できます。
● 財産調査・遺産目録の作成
遺産目録とは、相続対象となる財産の種類や評価額(金額)を一覧化してわかりやすくまとめたものです。法律的にも、遺産目録は作成の義務などはありませんが、作成しておくことで財産の内容や内訳など、誰がみても一目で確認できます。
また、相続手続きには相続放棄や相続税の申告など期限のある手続きがあるため、それらをどのように処理するか判断する際にも、遺産目録があると安心です。
● 金融機関の相続手続
相続が認定されると金融機関は口座を凍結し、出金などの操作ができなくなります。このため、銀行や証券会社で預金や株式の解約、名義変更が必要です。これらの手続きは行政書士が代行可能ですが、金融機関によって手続きが異なる場合があります。
● さまざまな証明書の作成
相続人は自分の相続権を他の相続人に譲渡することができます。相続権を譲渡した相続人は、その後の遺産分割の協議に参加する義務がなくなりますが、その際「相続分譲渡証明書」を作成します。
また、相続人が生前に贈与を受けている場合、相続権が存在しないこともあります。このような状況では「相続分亡きことの証明書」を作成することになり、これらの文書は行政書士で作成できます。
● 一部の手続きを低コストで対応
遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の取得など、行政書士には単発な業務だけお任せいただく事も可能です。他にも、相続財産の中に自動車が含まれる場合、その自動車の名義は相続人に変更する必要がありますが、行政書士で手続きを代行し完結できます。
また相続手続きでは、必要な書類の収集や作成に多くの時間や手間等のコストがかかりますが、行政書士では無駄な手間をかけずスムーズに手続きが進むので、お客様にかかる労力も軽減できます。
▼法定相続情報一覧図の取得で相続手続きをラクに!
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本や相続に関する「法定相続情報一覧図」を法務局に提出すると、登記官が認証した「法定相続情報一覧図(写し)」が交付される制度です。
この一覧図は戸籍謄本の代わりとして使え、提出から5年間は何度でも無料で再発行できます。そのため、戸籍謄本を何部も取る手間が省け、法定相続人の証明や預貯金の解約など、さまざまな手続きに便利です。
ただし、この一覧図は家系図のように作成するため、被相続人や相続人の戸籍を確認しながら作る必要があり、時間がかかったり間違いが起こるリスクもあります。
本村法務事務所では法定相続情報一覧図の取得代行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続の相談や手続きを当行政書士事務所に頼むメリット
手続きを簡略化できる
行政書士は多種多様な手続きや、必要書類の収集業務の対応などが可能です。特に相続手続きをする際には、公証役場、法務局での遺言検索や、相続人調査、相続人確定、相続関係説明図の作成など、法律の知識が幅広く必要となります。慣れない手続きなので自分一人で対応してしまうと、間違いや不要な手間を生む原因にもなりうるため、行政書士へ依頼することをおすすめします。
費用の削減
例えば、相続人調査や相続関係説明図の作成をする場合、弁護士では約10万〜30万円ほどが相場となりますが、行政書士では約4万〜10万円ほどとリーズナブルな価格となっています。
相談する際の敷居が低い
弁護士は法律のプロなので、大きなトラブルの際に相談する流れが一般的です。相続手続きのみを弁護士に依頼することに敷居が高く感じる方もいらっしゃいます。その点、行政書士は書類の収集や作成を専門としており、平日の昼間の手続きでも本人に代わって行政書士が代行できるなど、より身近な「街の法律家」という印象があります。
相続による不動産の管理まで
ワンストップ対応できる
行政書士であり宅建業の資格を持つ当事務所では、相続の手続きから不動産売却までをワンストップで対応可能です。
別に不動産会社に依頼する手間が省け、費用の節約にもなります。
▼このような場合は司法書士や弁護士が対応することになります。当事務所は各専門家との連携でワンストップ対応が可能です。
相続発生後の相続登記や裁判所提出書類の作成など、中には行政書士では行うことができない業務があります。さまざまな状況に応じた広範囲に及ぶサポートについては、司法書士や弁護士が対応することになります。本村法務事務所は各専門家とも連携しており、私たちが窓口となって、お客様の方で別の専門家を探す時間と手間を省き、ワンストップでの対応を可能にします。
ご依頼から完了まで
まずはサイトやメール・お電話からご連絡ください。初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
お客様の状況を詳細にお伺いします。お見積りはこの段階で提出させていただきます。
ヒアリング後、問題がなければ正式に契約書の記入をお願いしています。
全て弊所で行います。※ご本人様以外では取得できない書類等はご協力をお願いします。
適宜状況をご報告させていただきます。
相続手続き完了にて業務完了となります。完了後、報酬・実費分のご精算をお願いしております。
- 詳細はお見積もりいたします。
- 司法書士・税理士の報酬は含まれておりません。 提携の司法書士・税理士の報酬規程に従います。
- 相続人の人数、金融機関の数により料金が異なることがあります。
- 各種手数料・郵送料等の実費はご負担いただきます。
- 出張を伴う業務の場合、 別途、日当・交通費・宿泊費等の実費を申し受けます。
- その他、特別の事情に応じて追加料金を申し受けることがあります。
- 途中キャンセルの場合は、 弊所規定のキャンセル料を申し受けます。
これまでの経験・知識をもってお客様をサポートいたします
普段の日常生活ではあまり機会のない手続きを、行政書士がお引き受けすることで、必要な費用や手間などを削減できる場合があります。相続手続きのことをどこに相談すれば良いかや、何から始めれば良いかなど、お困りの際はぜひ長崎市の本村法務事務所へご相談ください。お待ちしております。