長崎で遺言書を作成する費用はいくら?公正証書遺言の料金と見積もりのポイント

遺言書の作成費用のイメージ

「遺言書を作っておきたいけれど、費用がどのくらいかかるのか分からない」
「行政書士に依頼する場合、公証役場の費用も含まれているの?」

長崎で遺言書の作成を検討している方にとって、費用は気になるポイントの一つではないでしょうか。遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継いでもらうかを決める大切な書面です。しかし、作成方法によって費用が異なるうえ、公正証書遺言の場合には、公証役場の手数料や証人に関する費用なども確認する必要があります。

今回は、行政書士本村法務事務所の遺言書作成プランをご紹介しながら、費用の内訳や見積もり前に確認しておきたいポイントを解説します。

① 遺言書の作成費用は種類によって異なる

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的によく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は、原則として遺言者ご本人が全文を手書きして作成する方法です。財産目録については、一定の条件のもとでパソコン等による作成も認められています。

一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する方法です。公正証書遺言は原本が保管されるため、紛失や改ざんなどの心配が少なく、相続開始後の家庭裁判所による検認も必要ありません。

どちらにも特徴があるため、費用だけでなく家族構成や財産状況を踏まえて検討することが大切です。

② 当事務所の遺言書作成プランと料金

行政書士本村法務事務所では、次の2つのプランをご用意しています。

自筆証書遺言作成プラン 55,000円〜(税込)

遺言内容についてご相談をお受けし、ご本人の希望を整理したうえで、自筆証書遺言の原案を作成するプランです。ご自身で遺言書を作成したいものの、何を書けばよいか分からない方などに適しています。

なお、自筆証書遺言は、原則としてご本人による自書が必要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、別途保管申請手数料が必要になります。

公正証書遺言作成プラン 154,000円〜(税込)

遺言内容の整理、原案作成、公証人との打合せ、証人立会いまでをサポートするプランです。当事務所の行政書士が証人1名として立ち会う費用は、基本報酬に含まれています。

ただし、公正証書遺言には原則として証人2名が必要なため、もう1名の証人に対する謝礼・日当は別途必要です。また、公証役場に支払う手数料や必要書類の取得費用なども、基本報酬とは別になります。

③ 公正証書遺言は総額でいくらかかる?

公正証書遺言の作成を検討する際には、行政書士報酬だけでなく、公証役場の費用なども含めた総額を把握しておくことが大切です。公証人手数料は、財産の価額や財産を受け取る人数などによって異なります。

例えば、3,000万円の財産を1人に相続させる場合、公証人の基本手数料は26,000円です。
財産総額が1億円以下の場合には、原則として13,000円の遺言加算があるため、合計39,000円となります。

この場合、当事務所の基本報酬と合わせると、

  • 行政書士報酬:154,000円
  • 公証人手数料:39,000円
  • 小計:193,000円

となります。

ただし、この金額には、もう1名の証人の謝礼・日当、公正証書の交付費用、戸籍等の取得費用などは含まれていません。また、財産を複数の人に引き継ぐ場合には、公証人手数料が変わることもあります。

そのため、実際のお見積もりでは、遺言内容や財産状況を確認したうえで、必要な費用をご案内しています。

④ 遺言書の見積もりに必要な情報とは?

遺言書の作成費用についてお問い合わせいただく際、最初からすべての資料を揃える必要はありません。ただし、次のような情報が分かっていると、より具体的な見積もりをご案内しやすくなります。

  • 家族構成
    配偶者やお子様の有無、再婚歴、兄弟姉妹などの親族関係を確認します。
  • 財産の種類とおおよその金額
    不動産、預貯金、株式など、現在所有している財産を整理します。不動産の場合には固定資産税納税通知書などが参考になります。
  • 誰に財産を引き継ぎたいか
    「自宅は妻に、預貯金は子どもたちに」など、現時点で希望している内容を確認します。
  • 公証役場への訪問が可能か
    病気や身体的な事情などで公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人の出張について検討する必要があります。この場合、別途費用が生じることがあります。
  • 証人の手配
    公正証書遺言では原則として証人2名が必要です。当事務所の行政書士が1名として立ち会いますが、もう1名の証人については、手配方法や謝礼・日当を事前に確認します。

⑤ 費用だけでなく、将来の相続手続きも考える

遺言書を作成する目的は、単に書面を残すことではありません。ご自身が亡くなられた後、大切な財産を希望する方へ引き継ぎ、残されたご家族が手続きを進めやすくすることも重要な目的の一つです。

例えば、子どもがいないご夫婦や、再婚によって前婚のお子様がいるご家庭では、相続人の範囲を確認したうえで遺言内容を検討することが重要です。また、相続開始後に遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定する場合には、その役割や報酬についても事前に検討しておくとよいでしょう。

遺言書は、作成費用を抑えることだけでなく、ご自身の家族構成や財産状況に合った内容にすることが大切です。

⑥ 長崎で遺言書の作成をご検討の方へ

行政書士本村法務事務所では、遺言書の作成を検討されている方に対し、ご希望の内容や財産状況をお伺いし、必要な手続きと費用をご案内しています。公正証書遺言については、原案作成から公証人との打合せ、行政書士本人の証人立会いまでサポートしております。

また、見積もりの際には、行政書士報酬、公証役場の手数料、もう1名の証人の謝礼・日当、その他の実費を区別してご案内いたします。

  • 「公正証書遺言を作ると全部でいくらかかるのか知りたい」
  • 「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか迷っている」
  • 「まだ遺言内容が決まっていないけれど、相談してみたい」

という段階でも構いません。

長崎で遺言書の作成についてお悩みの方は、行政書士本村法務事務所へお気軽にご相談ください。将来のための大切な準備だからこそ、費用も内容も納得したうえで進めていきましょう。

※本記事は一般的な制度についての情報提供を目的としています。実際の行政書士報酬、公証人手数料、証人謝礼・日当、その他の実費は、遺言内容や財産状況等によって異なります。相続税等の税務相談は税務署または税理士、登記手続は司法書士、法律上の紛争に関するご相談は弁護士へご相談ください。

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