相続登記義務化はいつから?罰則・手続き・リスクを徹底解説

相続をめぐる手続きの中で、特に重要となるのが「相続登記」です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に手続きを行わない場合、罰則が科される可能性があります。
この変更は、相続に関わるすべての人にとって大きな影響を持つため、正確な理解が不可欠です。

今回は、長崎県で相続手続きや相続対策などの書類収集、書類作成のサポートなどを行う本村法務事務所が、相続登記の義務化がいつから始まったのか、手続きや注意点、リスクなどについて解説します。

相続登記義務化とは?いつから始まった?

1: 相続登記とは何か?

していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。

不動産は、亡くなった方の死亡と同時に相続人に所有権が移りますが、登記簿上の名義は自動的には変更されず、相続人が法務局に申請して、正式に名義変更を行う必要があります。

2: 相続登記義務化の背景

相続登記の義務化は、「所有者不明土地の増加」という深刻な社会問題に対処するために導入されました。所有者不明土地は、適切な管理が行われず、地域社会の安全や発展を阻害する要因となります。この問題の主な原因の一つが、相続登記の未了です。相続登記が義務化されることによって、所有者情報の明確化と土地の有効活用が促進されることが期待されています。

3: 相続登記の義務化はいつから?

相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まりました。相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、所有権取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割が成立した場合は、遺産分割の成立日から3年以内が期限となります。

4: 義務化の対象となる過去の相続

この義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されます。また、過去に相続が発生したにもかかわらず、まだ登記が完了していない不動産がある場合、その不動産についても3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続きと注意点!義務化で変わる相続登記

相続登記の手続きの流れ

  1. 相続財産の確認:被相続人が所有していた不動産の種類、所在地、広さなどを確認します。
    固定資産税の納税通知書や権利証などが役立ちます。
  2. 相続人の確定:遺言書がある場合は遺言の内容に従い、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
  3. 必要書類の収集:戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書など、様々な書類が必要になります。
  4. 法務局への申請:必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
  5. 登記完了:申請後、数週間で登記が完了し、新しい登記識別情報通知が交付されます。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、相続の方法や状況によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票
  • 遺産分割協議書(遺言がない場合)
  • 遺言書(ある場合)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 不動産の権利証または登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書

相続登記の費用

相続登記には、登録免許税、書類取得費用、司法書士への報酬などの費用がかかります。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額です。司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

相続登記をしないリスク

相続登記を怠るとこのようなリスクがあります。

  • 権利関係の複雑化:相続人がさらに亡くなった場合など、相続関係が複雑になり、後の手続きが困難になる可能性があります。
  • 不動産の売却・担保設定の制限:相続登記がされていない不動産は、売却や担保設定が難しくなります。
  • 債権者による差し押さえ:相続人の債権者に、相続分の不動産が差し押さえられる可能性があります。

すぐに相続登記ができない場合の対応策

遺産分割協議が難航するなど、すぐに相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」を検討しましょう。
これは、自分が相続人の一人であることを法務局に申告する手続きです。
これにより、一時的に相続登記の義務を履行したとみなされ、過料を回避できます。
ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。

相続登記はお早めに!手続きが必要かお悩みの方は本村法務事務所へご相談ください!

今回は、相続登記の義務化の開始時期や手続きなどの注意点、相続登記をしないリスクなどについて解説しました。

相続登記は法律や税務の知識が求められ、書類の準備も多く、場合によっては罰則が科される可能性もあり、個人での手続きは非常に難しい作業になります。
行政書士本村法務事務所では、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成を通じて、提携司法書士と連携して手続きをスムーズに進めるためのサポートが充実しています。相続登記でお悩みの方はぜひ、お気軽に本村法務事務所へご相談ください。

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