相続登記の義務化と過料対策/誰が払うべきか?

2024年4月1日から始まった相続登記の義務化。これは、亡くなった方の不動産の名義を相続人が正式に登記するよう法律で定められたものです。これまで、相続登記は任意でしたが、今後は義務化されるため、手続きを怠ると過料が課せられる可能性があります。

相続登記の義務化は、相続手続きの透明化と不動産取引の安全性を高めることを目的としていますしかし、多くの人は「相続登記の義務化」という言葉は耳にするものの、具体的にどのような手続きが必要なのか、過料は誰が払うのか、といった疑問を抱いているのではないでしょうか。この記事では、相続登記の義務化と過料について、わかりやすく解説していきます。相続登記の義務化がどのように施行され、どのような場合に過料が課せられるのか、具体的な事例を交えながら詳しく説明していきます。

過料は誰が払う?

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されました。これは、2024年4月1日以降に亡くなった方の不動産について、相続人が3年以内に登記手続きを行うことを義務付けるものです。

  • 対象となる相続
    相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に亡くなった方の不動産に適用されます。また、2024年4月1日以前に亡くなった方の不動産も対象になることに注意が必要です。
  • 過料の対象者
    過料の対象者は、相続登記の義務を怠った相続人です。相続人全員が義務を怠った場合、全員に過料が課せられる可能性があります。
  • 過料の金額
    過料の金額は、不動産の価格によって異なります。具体的には、不動産の価格の2%から20%の範囲で、法務局が決定します。
  • 過料を避けるための対策
    過料を避けるためには、相続登記の義務化について理解し、必要な手続きを期限内に済ませることが重要です。
相続登記の義務化と過料対策

相続登記をスムーズに行う具体的手順

相続登記をスムーズに行うためには、以下のような手順を踏む必要があります。

  • 遺産分割協議 相続登記を行う前に、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定する必要があります。
  • 登記申請 遺産分割協議がまとまったら、法務局に登記申請を行います。 登記申請には、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などの書類が必要です。
  • 相続人申告登記 相続人申告登記は、相続登記の手続きを簡略化するための制度です。 相続人全員が同意すれば、相続人全員で登記申請を行えます。

※相続登記の流れの詳細についてはこちらの記事もご参考ください。
⇒「相続登記(名義変更)の手続きの流れについて」

ぜひお気軽に、本村法務事務所へご相談ください。

上記のように、相続登記を自分で行うのは、多くの人にとって非常に難しい作業です。法律や税務の専門知識が必要なうえ、手続きには多くの書類準備や確認作業が伴います。そこで、行政書士がサポートすることで、これらの複雑な手続きをスムーズに進めることが可能となります。行政書士は相続登記に関する専門知識と経験を持ち、手続きに必要な相続関係説明図や遺産分割協議書等書類の作成を行い、皆様の負担を大幅に軽減します。安心して手続きを任せることができるため、相続に伴うストレスや不安を軽減し、確実に名義変更を完了させることができます。
※行政書士法に定める範囲外の業務につきましては、各士業へ外部委託いたします。

行政書士 本村法務事務所
代表 本村祐一

~関連コラム~

~その他のサービス~