相続登記の義務化を理解して過去の相続をスムーズに処理する方法

不動産相続は多くの人にとって一生に一度の経験です。相続登記の義務化が2024年4月から開始される中、多くの相続人が不安を感じています。
この記事では、長崎県で遺言・遺産相続・成年後見人などの民事法務や許認可申請等の行政手続を行う本村法務事務所が、相続登記の基本から義務化のポイント、リスク回避方法までをわかりやすく解説し、相続手続きの不安を軽減します。

相続登記とは?義務化の基本を知ろう

相続登記とは、故人が所有していた不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。2024年4月から、この相続登記が義務化されます。この変更により、不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられるようになりました。

1:義務化の背景
義務化は、名義変更を行わないことによる権利関係の不明確さや、将来の不動産取引の際のトラブルを防ぐためです。

2:登記の手続き
相続登記を行うには、遺産分割協議書や故人の死亡証明書などの書類が必要です。手続きは、不動産が位置する地域の法務局で行います。

3:対象となる相続
2024年4月1日以前に発生した相続も、この義務化の対象となります。遡及適用により、過去に相続した未登記の不動産にも注意が必要です。

相続登記を怠るとどうなる?リスクを回避する方法

権利関係の複雑化について

相続登記がされていない場合、誰が正当な所有者であるのかが不明確になります。特に、遺産分割協議が滞っている状況では、相続人が亡くなるとさらにその遺産の相続人が現れ、相続関係が一層複雑化します。

このような状況では、相続人同士での連絡が取りにくい、あるいは完全に不可能な状態になることも少なくありません。過去に遺産分割協議が成立していたとしても、相続登記を行わなければその合意は守られないため、結局は再び分割協議から始めなければならないケースもあります。

売却・融資の障害について

相続が発生した後、故人名義のまま放置された不動産は、新たなローンの担保として利用したり、売却できません。特に、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が成立しなければ、名義変更すらできないのです。このように、相続登記を行わずに不動産を売却しようとすると、法的な壁に阻まれることになります。

しかし、遺言書や分割協議に基づいて一人の相続人が不動産を相続することが決まっていても、他の相続人が先に相続登記を行えば、その不動産を売却することは可能です。つまり、迅速な対応が求められるわけです。

差し押さえのリスクについて

借金を持つ相続人がいる場合、相続した不動産が債権者によって差し押さえられる可能性があります。この代位登記によって、相続人の持ち分が差し押さえられると、それ以外の相続人にも影響を及ぼします。

相続登記を行わないことで生じるこのようなリスクを避けるためにも、相続が発生した際は速やかに登記手続きを行うことが重要です。

また、相続登記がされていない土地や建物は、その信頼性が低いとみなされ、金融機関や不動産会社からの信頼を得ることが困難になります。

まとめ

今回は、長崎県で遺言・遺産相続・成年後見人などの民事法務や許認可申請等の行政手続を行う本村法務事務所が、相続登記の基本から義務化のポイント、リスク回避方法について解説しました。相続登記の義務化は、相続人にとって重要な変更点です。適切な手続きを行うことで、相続に伴う不安を軽減させましょう。相続手続きにおいては、法的な助言が必要な場合もあるため、専門家に相談することも有効です。

気軽に相談できる専門家として暮らしをまるごとサポート

本村法務事務所では、長崎県内において、遺産相続についてのご相談を数多く取り扱っています。当事務所は、行政書士のみならず、司法書士など離婚や相続に強い他の専門家とのネットワークがあり、お客様のご相談にワンストップで対応する事が可能です。これまで不動産業を営むなかで、相続など専門家と関わる案件も多く取り扱ってまいりました。その中で、相談内容ごとにたらい回しにされてきたお客様を拝見し、何とかワンストップで対応できないか、お客様が無駄な時間を過ごさないようにという想いでお力添えさせていただきます。

不動産仲介業を併設していますので、相続手続きのサポートや戸籍の収集、不動産調査、遺産分割相談から不動産売却まで、お客様を幅広い知識でトータルサポートさせていただきます。
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行政書士 本村法務事務所
代表 本村祐一

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