相続登記を正当な事由なく怠ると10万円以下の過料を科されます。
相続登記義務化の背景
相続などで不動産を譲り受けた時、登記することで第三者に対して不動産の所有権を主張することができます。2022年現在は相続登記に法的な義務がないため、登記をしなくても所有権を主張できるようになっています。
しかし、2024年4月より相続不動産の登記が義務化されることになりました。きっかけは東日本大震災において、所有者不明の土地が多くできてしまったことが主な要因となっています。しかし、その他にも日本には現在所有者不明の土地や空き家がたくさんある状況です。相続不動産登記の義務化はそういった所有者不明の不動産を減らし、不動産の有効活用を円滑に進めることを目的に政府によって決定されました。
空き家問題
社会問題となっている空き家の増加ですが、相続登記がされていないことが原因の一つとなっています。登記簿上で被相続人が所有者として記録されたままとなっており、空き家を円滑に有効活用できないことが大きな問題となっています。
相続後いつまでに登記が必要か
相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要になります。
相続登記をしないと10万円の過料
相続登記を正当な事由なく怠ると10万円以下の過料を科されます。
相続登記しないことによるデメリット
法律の義務化に関わらず、相続登記しないことによるデメリットは生じてしまいます。
・不動産の売却ができない
相続などで譲り受けた不動産を売却する時は、亡くなった方を売主とすることはできないため、売主を特定する必要があります。相続登記しないままでは売却ができません。
・権利関係が複雑になる可能性がある
遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。また、相続登記を長くせずにいると、相続人で亡くなる人が出てきたり、増えてきたりして、全員から承諾を得ることが難しくなります。
・不動産を担保にできない
相続登記を行わないと所有者不明の状態となっているため、不動産を担保としてお金を借りることができません。
過去の相続も対象!相続不動産の登記はお早めに
2024年4月より不動産の相続登記の義務化が施行されますが、施行日より前に相続している方も対象となるため注意しましょう。義務化となってからは相続登記の申請が殺到するおそれもありますので、今のうちから登記を進めておくことをおすすめします。
相続した不動産を売却する場合、相続登記などの手続きは、専門的知識がないと対応できない部分も多く、自分1人でこなすのは大変です。ぜひ、専門家に相談する前提で動きましょう。相続した不動産売却の相談は各専門家との提携でワンストップの対応ができる行政書士 本村法務事務所にお任せください。
※行政書士法に定める範囲外の業務につきましては、各士業へ外部委託いたします。
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